強盗、詐欺等

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事件番号
昭和26(れ)130
裁判年月日
昭和26年6月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻7号1257頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

弁護人が被告人の氏名を代書してした弁護人選任届の効力

裁判要旨

弁護人が被告人の氏名を代書して為した弁護人選任届は法令に違反する瑕疵あるものであるが、右弁護人が異議なく公判に立会い弁論をなし被告人からも何等の異議がなかつたときは右弁護届を無効と断ずることはできない。

参照法条

旧刑訴法42条,旧刑訴法74条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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