窃盗、賍物故買

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事件番号
昭和26(れ)1046
裁判年月日
昭和26年8月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻9号1758頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

宛名の記載がなく異つた筆跡による訂正加入のある弁護人選任届の効力

裁判要旨

裁判所に提出された弁護人選任届に、宛名の記載がなく、且つその日附の部分に、他の部分と異なる筆跡による訂正加入がなされてあつても、無効のものとはいえない。

参照法条

旧刑訴法42条,旧刑訴法73条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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