物価統制令違反

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和26(あ)4222
裁判年月日
昭和28年4月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻4号745頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

公判廷において黙祕権を告知しないことは憲法第三八条に違反するか

裁判要旨

公判廷において被告人に対し黙祕権を告知しなかつたとしても、憲法第三八条に違反するものとはいえない。

参照法条

憲法38条1項,刑訴法291条,刑訴規則197条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07