判示事項
検察官事務取扱検察事務官作成の被疑者または第三者に対する供述調書の証拠能力
裁判要旨
検察官事務取扱検察事務官作成にかかる被疑者または第三者に対する供述調書は、刑訴第三二六条の同意があるときは、事物管轄の如何にかかわらず、証拠能力を有する。
参照法条
刑訴法198条,刑訴法223条,刑訴法321条1項,刑訴法322条,刑訴法326条,検察庁法36条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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