食糧管理法違反

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事件番号
昭和26(あ)3776
裁判年月日
昭和28年2月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻2号339頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

検察官事務取扱検察事務官作成の被疑者または第三者に対する供述調書の証拠能力

裁判要旨

検察官事務取扱検察事務官作成にかかる被疑者または第三者に対する供述調書は、刑訴第三二六条の同意があるときは、事物管轄の如何にかかわらず、証拠能力を有する。

参照法条

刑訴法198条,刑訴法223条,刑訴法321条1項,刑訴法322条,刑訴法326条,検察庁法36条

この裁判例が参照する条文の解説

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