判示事項
公判の審理に関与しなかつた裁判官が判決に関与した違法と刑訴第四一一条の適用
裁判要旨
公判の審理に関与しなかつた裁判官が原判決に関与した場合は、判決に影響を及ぼすべき法令違反であつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反する場合にあたる。
参照法条
刑訴法411条1号,刑訴法43条1項,刑訴規則54条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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