公文書毀棄

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事件番号
昭和26(あ)2521
裁判年月日
昭和28年4月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第7巻4号873頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

公判の審理に関与しなかつた裁判官が判決に関与した違法と刑訴第四一一条の適用

裁判要旨

公判の審理に関与しなかつた裁判官が原判決に関与した場合は、判決に影響を及ぼすべき法令違反であつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反する場合にあたる。

参照法条

刑訴法411条1号,刑訴法43条1項,刑訴規則54条

この裁判例が参照する条文の解説

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