裁判要旨
記録に徴すると控訴裁判所においては、第一回公判期日を昭和二四年一一月二六日午前一〇時と定め、同月一〇日これを警察官、弁護人、被告人に通知したことが認められる論旨の指摘するとおり国選弁護人大畑正盛に対しては、郵便送達報告書が編綴してないがかかる通知は特段の規定がない限り必ずしも送達の方法によることを要せず、適宜の方法でこれを行つて、これを記録上明らかにしておけば足りるものである(刑訴規則第二九八条第三項参照)。従つて本件公判期日の通知も弁護人にした旨明らかにしてある以上右大畑弁護人に対してかかる通知がなかつたものとも断じ難い。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07