食糧管理法違反

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事件番号
昭和25(あ)403
裁判年月日
昭和25年12月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第4巻12号2322頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

弁護人に対する公判期日通知の方法

裁判要旨

記録に徴すると控訴裁判所においては、第一回公判期日を昭和二四年一一月二六日午前一〇時と定め、同月一〇日これを警察官、弁護人、被告人に通知したことが認められる論旨の指摘するとおり国選弁護人大畑正盛に対しては、郵便送達報告書が編綴してないがかかる通知は特段の規定がない限り必ずしも送達の方法によることを要せず、適宜の方法でこれを行つて、これを記録上明らかにしておけば足りるものである(刑訴規則第二九八条第三項参照)。従つて本件公判期日の通知も弁護人にした旨明らかにしてある以上右大畑弁護人に対してかかる通知がなかつたものとも断じ難い。

参照法条

刑訴法273条,刑訴規則298条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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