判示事項
証拠調前においてする被告人に対する公訴事実に関する質問の適否
裁判要旨
刑訴第二九一条による手続が終つた後、証拠調に入る前に裁判官が被告人に対し公訴事実について質問しても、必ずしも違法であるとはいえない。
少数意見がある。
参照法条
刑訴法291条,刑訴法292条,刑訴法311条,刑訴規則196条,刑訴規則197条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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