詐欺

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事件番号
昭和25(あ)1415
裁判年月日
昭和25年10月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第4巻10号2087頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

控訴審において被告人に陳述の機会を与えることの要否

裁判要旨

新刑訴における控訴審は旧刑訴における控訴審とは異り、第一審手続の覆審ではなく、第一審判決における一定の事実点並びに法律点に対する事後審査の手続である。されば控訴審の公判期日には被告人は必ずしも出頭することを要せず、被告人のためにする弁論は弁護人でなければこれをすることができないものとされ、しかも検察官及び弁護人は控訴趣意書に基ずいて弁論しなければならない等特別の規定が訴訟法にも存在しているのである(刑訴第三八八等乃至第三九〇条参照)。従つて被告人に陳述の機会を与うべきことを定めている刑訴法第二九三条刑訴規則第二一一条等の第一審に関する規定は控訴審には準用せられず、被告人はその希望により、また刑訴第三九〇条但書による裁判所の命令により公判期日に出頭した場合裁判所が必要と認めてなす質問に対し任意に供述することができるものたるに過ぎない。されば控訴審において被告人に最終の陳述をなす機会を与えなかつたとしても、これを違法ということはできない。

参照法条

刑訴法404条,刑訴法293条,刑訴法388条,刑訴規則250条,刑訴規則211条

この裁判例が参照する条文の解説

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