窃盗

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事件番号
昭和25(あ)1333
裁判年月日
昭和26年6月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻7号1243頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

被告人が書面の証拠とすることに同意した場合とその供述の任意性調査の要否

裁判要旨

被告人が書面の証拠とすることに同意した場合には、刑訴法第三二五条に従つてその書面に記載された供述の任意性を調査しなければならないものではない。

参照法条

刑訴法325条,刑訴法326条

この裁判例が参照する条文の解説

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