窃盗

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事件番号
昭和24(れ)1662
裁判年月日
昭和25年11月29日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第4巻11号2429頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

違憲と主張してもその実質は違憲の主張でない場合

裁判要旨

所論再上告の申立は、昭和二四年四月二八日福岡高等裁判所の為した上告棄却の決定に対するものであり、従つて、判決に対するものでない点で不適法たるを免れない。しかのみならず、その申立の理由とするところは、憲法第三二条違反とはいつているが、その実質は、要するに「上告趣意書差出期間経過後に差出された弁護人選人届によつては、その以前期間内になされた同弁護人名義の上告趣意書の差出を有効ならしめることはできない。」とした原決定の判断を不当であるというに帰する。されば、仮りに所論申立が再抗告であるとしても、原決定のした単なる訴訟手続法上の判断を訴訟法上不当であると主張するに過ぎないものであるから、刑訴応急措置法第一八条所定の適法な再抗告理由ということはできない。

参照法条

憲法32条,旧刑訴法427条,刑訴応急措置法18条

この裁判例が参照する条文の解説

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