判示事項
外国人登録令に違反して登録申請をしない行為の公訴時効の起算点
裁判要旨
外国人登録令附則第二項所定の三〇日以内に登録申請をしなかつた罪の公訴時効は、その後当該外国人が本邦に在留するかぎり、その登録義務を履行した時から進行する。
参照法条
外国人登録令(昭和22勅令207号)4条,外国人登録令(昭和22勅令207号)12条,外国人登録令(昭和22勅令207号)附則2,外国人登録令(昭和22勅令207号)附則3項,外国人登録令(昭和24勅令381号)附則7項,刑訴法250条,刑訴法253条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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