外国人登録令違反

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事件番号
昭和26(あ)3895
裁判年月日
昭和28年7月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第7巻7号1654頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

外国人登録令に違反して登録申請をしない行為の公訴時効の起算点

裁判要旨

外国人登録令附則第二項所定の三〇日以内に登録申請をしなかつた罪の公訴時効は、その後当該外国人が本邦に在留するかぎり、その登録義務を履行した時から進行する。

参照法条

外国人登録令(昭和22勅令207号)4条,外国人登録令(昭和22勅令207号)12条,外国人登録令(昭和22勅令207号)附則2,外国人登録令(昭和22勅令207号)附則3項,外国人登録令(昭和24勅令381号)附則7項,刑訴法250条,刑訴法253条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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