裁判要旨
証拠調の請求につき採否を留保して公判を続行したが、証拠調を終えんとするにあたり、裁判所が反証の取調の請求等により証拠の証明力を争うことができる旨を告げたのに対し請求当事者が別に争わないと述べたときは、その証拠調請求を放棄したものと解すべきである。
参照法条
刑訴法308条,刑訴法298条,刑訴規則204条,刑訴規則190条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07