恐喝

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事件番号
昭和26(あ)3524
裁判年月日
昭和28年4月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻4号904頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

証拠調の請求を放棄したと解せられる事例

裁判要旨

証拠調の請求につき採否を留保して公判を続行したが、証拠調を終えんとするにあたり、裁判所が反証の取調の請求等により証拠の証明力を争うことができる旨を告げたのに対し請求当事者が別に争わないと述べたときは、その証拠調請求を放棄したものと解すべきである。

参照法条

刑訴法308条,刑訴法298条,刑訴規則204条,刑訴規則190条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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