収賄、加重収賄、贈賄

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事件番号
昭和26(あ)1657
裁判年月日
昭和28年2月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻2号204頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

自白の任意性の調査方法

裁判要旨

公判廷外における被告人の自白の任意性の有無の調査は、必ずしも証人の取調によるの要なく、裁判所が適当と認める方法によつてこれを行うことができる。

参照法条

刑訴法322条,刑訴法325条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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