入場税法違反

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事件番号
昭和40(あ)205
裁判年月日
昭和41年7月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第20巻6号567頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

入場税逋脱罪の既遂時期。

裁判要旨

入場税法(昭和三七年法律第五〇号による改正前のもの)第二五条第一項第一号前段の入場税逋脱罪は、同法第一二条に定めるその納期日の徒過により既遂となるものと解すべきである。

参照法条

入場税法(昭和37年法律50号による改正前)12条,入場税法(昭和37年法律50号による改正前)25条1項1号,刑訴法253条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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