裁判要旨
入場税法(昭和三七年法律第五〇号による改正前のもの)第二五条第一項第一号前段の入場税逋脱罪は、同法第一二条に定めるその納期日の徒過により既遂となるものと解すべきである。
参照法条
入場税法(昭和37年法律50号による改正前)12条,入場税法(昭和37年法律50号による改正前)25条1項1号,刑訴法253条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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