公職選挙法違反

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事件番号
昭和40(あ)1073
裁判年月日
昭和40年10月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第19巻7号765頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

公職選挙法違反罪(受供与)の自白と補強証拠。

裁判要旨

被告人が、昭和三九年三月六、七日頃、甲から投票並びに投票取纒めの選挙運動を依頼され、その報酬として金一〇〇〇円の供与を受けたとの受供与罪につき、被告人の捜査段階における自白と、被告人の妻乙の「『甲から金を貰つて来たがお前にもやる、選挙のときは甲に投票してくれ。』と右日時頃被告人から頼まれ、自分の分として金五〇〇円貰つた。」旨の供述とを綜合して、右受供与の事実を認定しても、刑訴法三一九条第二項に違反しない。

参照法条

公職選挙法221条1項1号,公職選挙法221条1項4号,刑訴法319条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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