判示事項
予備的訴因の追加を許可する旨の決定と特別抗告。
裁判要旨
予備的訴因の追加を許可する旨の決定のごときは、「訴訟手続に関し判決前にした決定」であつても、刑訴第四三三条第一項にいわゆる「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない。
参照法条
刑訴法256条,刑訴法312条,刑訴法420条,刑訴法433条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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