予備的訴因追加申立に対する異議申立を却下し予備的訴因の追加を許可する旨の決定に対する特別抗告

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和36(し)7
裁判年月日
昭和36年2月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻2号304頁
原審
金沢地方裁判所 小松支部

判示事項

予備的訴因の追加を許可する旨の決定と特別抗告。

裁判要旨

予備的訴因の追加を許可する旨の決定のごときは、「訴訟手続に関し判決前にした決定」であつても、刑訴第四三三条第一項にいわゆる「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない。

参照法条

刑訴法256条,刑訴法312条,刑訴法420条,刑訴法433条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07