窃盗

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事件番号
昭和31(あ)3543
裁判年月日
昭和32年5月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻5号1531頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

補強証拠としての価値を認め得る一事例

裁判要旨

犯人自ら当該物件を盗んだことを認めているのであるから、盗難にあつたことは間違いないものと思う旨の記載がある被害顛末書でも、それに詳記されている被害物件の保管場所、保管者、保管状況等によつては、その補強証拠としての価値を認めて差支えない。

参照法条

刑訴法318条,刑訴法319条2項,刑訴法321条,憲法38条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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