覚せい剤取締法違反

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事件番号
昭和31(あ)1719
裁判年月日
昭和31年8月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻8号1266頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

昭和二九年国家公安委員会規則第五号により司法警察員に指定された司法巡査の権限

裁判要旨

昭和二九年国家公安委員会規則第五号の定めるところにより当該管区警察局長が司法警察員に指定した司法巡査は、司法警察員の資格において参考人の供述調書を作成することができる。

参照法条

昭和29年国家公安委員会規則第5号,刑訴法189条,刑訴法223条

この裁判例が参照する条文の解説

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