判示事項
昭和二九年国家公安委員会規則第五号により司法警察員に指定された司法巡査の権限
裁判要旨
昭和二九年国家公安委員会規則第五号の定めるところにより当該管区警察局長が司法警察員に指定した司法巡査は、司法警察員の資格において参考人の供述調書を作成することができる。
参照法条
昭和29年国家公安委員会規則第5号,刑訴法189条,刑訴法223条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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