判示事項
一罪の訴因を二罪と認定する場合と訴因の追加変更
裁判要旨
一個の窃盗として起訴せられたものを、訴因の追加変更の手続を経ないで、二個の窃盗と認定しても、公訴事実の同一性を失わずかつ被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞れがない限り、違法ではない。
参照法条
刑訴法312条,刑訴法256条,刑法235条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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