暴行、窃盗

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事件番号
昭和30(あ)3499
裁判年月日
昭和32年10月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻10号2487頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一罪の訴因を二罪と認定する場合と訴因の追加変更

裁判要旨

一個の窃盗として起訴せられたものを、訴因の追加変更の手続を経ないで、二個の窃盗と認定しても、公訴事実の同一性を失わずかつ被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞れがない限り、違法ではない。

参照法条

刑訴法312条,刑訴法256条,刑法235条

この裁判例が参照する条文の解説

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