判示事項
名誉毀損罪として起訴された事実を侮辱罪と認定する場合と公訴の時効
裁判要旨
検察官が犯行後一年一月余を経過したときに名誉毀損罪として公訴を提起した公訴事実を裁判所が侮辱罪に該当する所為と認めるときは、被告人に対し公訴の時効が完成したものとして免訴の言渡をなすべきである。
参照法条
刑訴法250条,刑訴法337条4号,刑訴法411条1号,刑法230条,刑法231条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06