覚せい剤取締法違反

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事件番号
昭和29(あ)2705
裁判年月日
昭和31年6月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻6号853頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

検察官事務取扱検察事務官作成の供述調書を検察官作成の供述調書と表示することの適否

裁判要旨

証拠の標目として、検察官事務取扱検察事務官作成の供述調書を検察官作成の供述調書と表示しても、違法ということはできない。

参照法条

刑訴法321条1項2号,刑訴法335条1項,検察庁法36条

この裁判例が参照する条文の解説

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