業務上横領、賍物故買

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事件番号
昭和27(あ)2207
裁判年月日
昭和32年2月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻2号522頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

弁論の再開請求却下手続の瑕疵と判決への影響

裁判要旨

控訴審において、弁護人から示談弁償を理由として弁論再開申請があつたにかかわらず再開を許さなかつたことが、再開の請求を却下するという決定の形式によらなかつた違法があるとしても、それは形式だけの違法であつて、原判決に影響を及ぼさないこと明白である。

参照法条

刑訴法313条,刑訴規則214条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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