収賄、贈賄

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事件番号
昭和26(あ)5023
裁判年月日
昭和32年2月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第11巻2号696頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

刑訴法第四一一条第一号第三号にあたる一事例

裁判要旨

贈収賄被告事件において、不可分の供述の一部をとつて全体の意味と異る趣旨を認定して職務に関する饗応を認めた判決は証拠法の違反があると共に事実の誤認があつて刑訴第四一一条第一号第三号によりこれを破棄した上無罪の言渡をすることができる。

参照法条

刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法411条,刑訴法413条,刑法197条,刑法198条

この裁判例が参照する条文の解説

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