判示事項
刑訴法第四一一条第一号第三号にあたる一事例
裁判要旨
贈収賄被告事件において、不可分の供述の一部をとつて全体の意味と異る趣旨を認定して職務に関する饗応を認めた判決は証拠法の違反があると共に事実の誤認があつて刑訴第四一一条第一号第三号によりこれを破棄した上無罪の言渡をすることができる。
参照法条
刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法411条,刑訴法413条,刑法197条,刑法198条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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