窃盗被告事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成11(あ)1298
裁判年月日
平成12年6月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第54巻5号445頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
平成11(う)43

判示事項

住居不定の被告人に対する上告趣意書差出最終日通知書等の付郵便送達が有効とされた事例

裁判要旨

住居不定で身柄を拘束されていない被告人が、控訴審において住居とは認め難い場所を送達場所とし自己を送達受取人として届け出る旨の書面を提出し、上告を申し立てながら、住居又は事務所を届け出ず、送達受取人を選任して届け出ることもなく、上告審あての弁護人選任回答書にも住居として右場所を記載したなど判示の事実関係の下においては、右場所にあてて行った被告人に対する上告趣意書差出最終日通知書等の書留郵便に付する送達は、有効である。

参照法条

刑訴法54条,刑訴規則62条1項,刑訴規則63条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07