判示事項
原判決中未決勾留日数算入の部分のみが破棄された事例
裁判要旨
原判決の違法が、罰金刑の換刑処分としての労役場留置の執行と競合する未決勾留日数の一部を裁量により本刑に算入した点にのみある場合においては、原判決中、未決勾留日数算入の部分のみを破棄し、その余の部分に対する上告を棄却すべきである。
参照法条
刑法21条,刑訴法357条,刑訴法410条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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