判示事項
不送達となつた特別送達を付郵便送達とすることにより執行猶予が取り消されたものとすることの可否
裁判要旨
特別送達の方法により、執行猶予取消決定についての即時抗告棄却決定の謄本を、被請求人に送達する手続をとつたところ、それが執行猶予期間内に送達されなかつた場合において、右特別送達を付郵便送達とすることにより、有効に執行猶予が取り消されたものとすることはできない。
参照法条
刑法26条の2,刑訴法54条,刑訴規則63条,民訴法162条,民訴法172条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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