付審判請求事件の裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和47(し)51
裁判年月日
昭和47年11月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第26巻9号515頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

付審判請求事件の審理方式と忌避事由

裁判要旨

本件付審判請求事件の審理を担当する裁判所が示した審理方式(判文参照)は、裁量の許される範囲を逸脱している疑いを免れないけれども、そのことはただちに右裁判所を構成する裁判官らを忌避する事由とはなりえない。

参照法条

刑訴法21条,刑訴法262条,刑訴法265条,刑訴規則173条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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