判示事項
控訴審が被告人の控訴に基づき第一審判決を破棄する場合と未決勾留日数の刑法二一条による本刑算入
裁判要旨
控訴審が被告人の控訴に基づき第一審判決を破棄する場合には、控訴申立後の未決勾留日数は、刑訴法四九五条二項二号により、判決が確定して本件の執行される際当然に全部本件に通算されるべきものであつて、刑法二一条により判決においてその全部または一部を本刑に算入する旨の言渡をすべきでない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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