尊属殺人

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事件番号
昭和45(あ)1776
裁判年月日
昭和46年4月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第25巻3号439頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

控訴審が被告人の控訴に基づき第一審判決を破棄する場合と未決勾留日数の刑法二一条による本刑算入

裁判要旨

控訴審が被告人の控訴に基づき第一審判決を破棄する場合には、控訴申立後の未決勾留日数は、刑訴法四九五条二項二号により、判決が確定して本件の執行される際当然に全部本件に通算されるべきものであつて、刑法二一条により判決においてその全部または一部を本刑に算入する旨の言渡をすべきでない。

参照法条

刑訴法495条,刑法21条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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