判示事項
一、刑法二六一条の毀棄罪の告訴権者
二、刑法二六一条の毀棄罪の告訴権者にあたるとされた事例
裁判要旨
一、刑法二六一条の毀棄罪の告訴権者は、毀棄された物の所有者には限られない。
二、ブロツク塀、その築造されている土地およびその土地上の家屋の共有者の一人の妻で、右家屋に、米国に出かせぎに行つている夫のるすを守つて子供らと居住し、右塀によつて居住の平穏等を維持していた者は、右塀の損壊により害を被つた者として、告訴権を有する。
参照法条
刊法261条,刊法264条,刑訴法230条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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