器物損壊

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和44(あ)1590
裁判年月日
昭和45年12月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第24巻13号1862頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

一、刑法二六一条の毀棄罪の告訴権者
二、刑法二六一条の毀棄罪の告訴権者にあたるとされた事例

裁判要旨

一、刑法二六一条の毀棄罪の告訴権者は、毀棄された物の所有者には限られない。
二、ブロツク塀、その築造されている土地およびその土地上の家屋の共有者の一人の妻で、右家屋に、米国に出かせぎに行つている夫のるすを守つて子供らと居住し、右塀によつて居住の平穏等を維持していた者は、右塀の損壊により害を被つた者として、告訴権を有する。

参照法条

刊法261条,刊法264条,刑訴法230条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07