判示事項
刑訴法第三六六条第一項はいわゆる審判請求事件についてされた抗告棄却の決定に対し在監者が特別抗告申立書を差し出す場合に準用されるか
裁判要旨
在監者の上訴申立に関する刑訴法第三六六条第一項は、いわゆる審判請求事件についてされた抗告棄却の決定に対し、右請求をした在監者が特別抗告の申立書を差し出す場合には準用ないし類推適用されないものと解すべきである。
参照法条
刑訴法366条1項,刑訴法262条1項,刑訴法433条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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