道路交通法違反、業務上過失傷害

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事件番号
昭和43(あ)921
裁判年月日
昭和43年11月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第22巻12号1343頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

刑訴法第四〇二条に反しないとされた事例

裁判要旨

第一審が被告人に対し禁錮一〇月の刑を言い渡したのを第二審が懲役八月に変更しても、第一審判決を被告人に不利益に変更したとはいえない。

参照法条

刑訴法402条,刑法10条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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