刑事訴訟法違反(証言拒否)

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事件番号
昭和43(あ)821
裁判年月日
昭和46年3月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第25巻2号177頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

刑訴規則一二二条と証言拒否罪の成否

裁判要旨

刑訴規則一二二条は、証人尋問の手続を円滑、迅速に進行させるための手続的な規定であるにすぎず、同条所定の事項の履践の有無は、刑訴法一六一条一項の証言拒否罪の成否に影響を及ぼさない。

参照法条

刑訴法161条1項,刑訴規則122条

この裁判例が参照する条文の解説

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