裁判要旨
偽計によつて被疑者が心理的強制を受け、その結果虚偽の自白が誘発されるおそれのある場合には、偽計によつて獲得された自白はその任意性に疑いがあるものとして証拠能力を否定すべきであり、このような自白を証拠に採用することは、刑訴法三一九条一項、憲法三八条二項に違反する。
参照法条
刑訴法1条,刑訴法319条1項,憲法38条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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