銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

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事件番号
昭和42(あ)1546
裁判年月日
昭和45年11月25日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第24巻12号1670頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

偽計による自白の証拠能力と憲法三八条二項

裁判要旨

偽計によつて被疑者が心理的強制を受け、その結果虚偽の自白が誘発されるおそれのある場合には、偽計によつて獲得された自白はその任意性に疑いがあるものとして証拠能力を否定すべきであり、このような自白を証拠に採用することは、刑訴法三一九条一項、憲法三八条二項に違反する。

参照法条

刑訴法1条,刑訴法319条1項,憲法38条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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