道路交通法違反(非常上告)

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事件番号
昭和37(さ)2
裁判年月日
昭和37年6月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第16巻7号1245頁
原審
水戸簡易裁判所

判示事項

一 原動機付自転車には後写鏡の装置が必要か
二 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していない場合に、その事実につき略式命令が確定したときと非常上告

裁判要旨

一 原動機付自転車の保安基準について規定した道路運送車両法四四条には、後写鏡については何ら定めがない。従つて原動機付自転車については、後写鏡の装置は必要がないものと解しなければならない。
二 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していない場合に、その事実につき略式命令が確定したときは、非常上告により原略式命令を破棄し、公訴を棄却すべきである。

参照法条

道路運送車両法44条,道路交通法62条,道路交通法119条1項5号,刑訴法339条1項2号,刑訴法458条1号

この裁判例が参照する条文の解説

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