覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類等所持取締令違反

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事件番号
昭和34(あ)1075
裁判年月日
昭和37年6月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第16巻7号1250頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

被告人のほか検察官から量刑不当を理由とする控訴の申立があつた場合において控訴審が職権で第一審判決を破棄差し戻したときと不利益変更禁止の原則。

裁判要旨

差戻前の第一審判決に対し、被告人のほか検察官から量刑不当を理由とする控訴の申立があつた以上、控訴審が右各申立に対する判断をしないで職権により第一審判決を破棄、差し戻した場合において、差戻後の第一審判決が被告人を差戻前の第一審判決より重い刑に処しても、不利益変更禁止の原則に違反しない。

参照法条

刑訴法400条,刑訴法402条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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