住居侵入、窃盜未遂

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事件番号
昭和32(あ)1029
裁判年月日
昭和33年2月26日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻2号316頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

累犯となる前科を認定する証拠書類と刑訴法第三〇五条による取調の要否

裁判要旨

累犯となる前科を認定する証拠書類は、刑訴法第三〇五条による取調をなすことを要するものと解すべきである。

参照法条

刑訴法305条,刑訴法335条1項,刑訴法317条,刑法56条,刑法57条

この裁判例が参照する条文の解説

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