自転車競技法違反

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事件番号
昭和28(あ)2324
裁判年月日
昭和33年2月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻2号218頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 現行刑訴法上裁判所は職権で証拠調をしたり検察官に対して立証を促したりする義務があるか
二 裁判所に検察官に対し証拠を提出を促がす義務があると認められる一場合
三 審理不尽に基く理由の不備または事実の誤認があつて判決に影響を及ぼすことが明らかな事例

裁判要旨

一 わが現行刑訴法上、原則として、職権で証拠調をしたり、または検察官に対して立証を促したりする義務はない。
二 共犯または必要的共犯の関係に立つ者が多数あつて、これらの被告事件がしばしば併合または分離されつつ同一裁判所で審理されているうち、甲を除くその余の被告人等に対する関係では、同人等の検察官に対する供述調書が証拠して提出され、同被告人等に対しては有罪の判決を言い渡したが、残る被告人甲に対する関係では、検察官が不注意によつて右供述調書を証拠として提出することを遺脱していることの明らかなような場合には、裁判所は、少くとも、検察官に対し同供述調書の提出を促がす義務があるものと解するのが相当である。
三 右甲に対する被告事件につき、かかる立証を促がすことなく、直ちに公訴事実を認めるに足る証拠がないとして無罪を言い渡したときは、該判決は審理不尽に基く理由の不備または事実の誤認があつて、その不備または誤認は判決に影響を及ぼすことが明らかであるといわなければならない。

参照法条

刑訴法298条,刑訴法1条,刑訴規則1条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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