判示事項
覚せい剤使用罪につき使用時間、場所、方法に差異のある訴因間において公訴事実の同一性が認められた事例
裁判要旨
覚せい剤使用罪の当初の訴因と変更後の訴因との間において、使用時間、場所、方法に多少の差異があるとしても、いずれも被告人の提出した尿中から検出された覚せい剤の使用行為に関するものであつて、事実上の共通性があり、両立しない関係にあると認められる場合には、右両訴因は、公訴事実の同一性を失わない。
参照法条
刑訴法256条,刑訴法312条,覚せい剤取締法19条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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