殺人、死体遺棄、強盗致死未遂

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事件番号
昭和57(あ)223
裁判年月日
平成元年6月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第43巻6号427頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

共犯者の供述に信用性を認めた原判決が破棄された事例

裁判要旨

殺人、死体遺棄の公訴事実に関し、被告人と犯行とを結びつける唯一の直接証拠である共犯者の供述の信用性について幾多の疑問点があるのに、それらを解明することなく被告人を有罪と認めた原判決は、刑訴法四一一条一号、三号により破棄を免れない。

参照法条

刑法190条,刑法199条,刑訴法317条,刑訴法411条1号,刑訴法411条3号,刑訴法413条本文

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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