殺人未遂

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事件番号
昭和57(あ)1807
裁判年月日
昭和58年5月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第37巻4号375頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

殺人未遂罪の罪となるべき事実中の犯罪行為の判示として不十分とはいえないとされた事例

裁判要旨

「未必の殺意をもつて、被害者の身体を、有形力を行使して、被告人方屋上の高さ約〇・八メートルの転落防護壁の手摺り越しに約七・三メートル下方のコンクリート舗装の路上に落下させて路面に激突させた」旨判示し、被害者を屋上から落下させた手段・方法を右以上に具体的に摘示していない場合でも、右判示は、殺人未遂罪の罪となるべき事実中の犯罪行為の判示として、不十分とはいえない。

参照法条

刑法199条,刑法203条,刑訴法256条3項,刑訴法335条1項,刑訴法378条4号

この裁判例が参照する条文の解説

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