覚せい剤取締法違反

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事件番号
昭和55(あ)1593
裁判年月日
昭和56年4月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第35巻3号116頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

覚せい剤使用罪における訴因の特定

裁判要旨

覚せい剤使用の日時を「昭和五四年九月二六日ころから同年一〇月三日までの間」、その場所を「広島県a郡b町内及びその周辺」、その使用量、使用方法を「若干量を自己の身体に注射又は服用して施用し」との程度に表示してある公訴事実の記載は、検察官において起訴当時の証拠に基づきできる限り特定したものである以上、覚せい剤使用罪の訴因の特定に欠けるところはない。

参照法条

刑訴法256条3項,覚せい剤取締法19条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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