暴力行為等処罰に関する法律違反、住居侵入

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事件番号
平成5(あ)946
裁判年月日
平成7年3月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第49巻3号525頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

いわゆる必要的弁護事件の公判期日について刑訴法二八九条一項の適用がないとされた事例

裁判要旨

いわゆる必要的弁護事件において、裁判所が公判期日への弁護人出頭確保のための方策を尽くしたにもかかわらず、被告人において弁護人在廷の公判審理ができない事態を生じさせるなど判示の事実関係の下においては、当該公判期日については、刑訴法二八九条一項の適用がなく、弁護人の立会いのないまま公判審理を行うことができる。

参照法条

刑訴法289条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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