判示事項
錯乱状態に陥り任意の尿の提出が期待できない状況において実施された強制採尿手続に違法はないとされた事例
裁判要旨
錯乱状態に陥り任意の尿の提出が期待できない状況にあった被告人に対する本件強制採尿手続は、犯罪の捜査上真にやむを得ない場合に実施されたものであり、違法ではない。
参照法条
刑訴法99条1項,刑訴法102条1項,刑訴法218条1項,刑訴法222条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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