逮捕監禁,営利略取,殺人,死体遺棄被告事件

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事件番号
平成16(あ)2172
裁判年月日
平成17年11月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第59巻9号1847頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(う)987

判示事項

殺人,死体遺棄の公訴事実について被告人が第1審公判の終盤において従前の供述を翻し全面的に否認する供述をするようになったが弁護人が被告人の従前の供述を前提にした有罪を基調とする最終弁論をして裁判所がそのまま審理を終結した第1審の訴訟手続に法令違反は存しないとされた事例

裁判要旨

殺人,死体遺棄の公訴事実について,被告人が第1審公判の終盤において従前の供述を翻し全面的に否認する供述をするようになったが,弁護人が被告人の従前の供述を前提にした有罪を基調とする最終弁論をして,裁判所がそのまま審理を終結した第1審の訴訟手続には,上記弁論において弁護人が,証拠関係,審理経過を踏まえた上で被告人に最大限有利な認定がなされることを企図した主張をしたとみることができるなど判示の事情の下では,法令違反は存しない。
(補足意見がある。)

参照法条

刑訴法30条,刑訴法293条2項,刑訴法379条,刑訴規則211条,憲法37条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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