暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件

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事件番号
平成14(あ)876
裁判年月日
平成16年2月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第58巻2号133頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成13(う)385

判示事項

被告人のみの控訴に基づく控訴審において裁判所が第1審判決の理由中で無罪とされた事実を第1審に差し戻すことが職権の発動の限界を超え許されないとされた事例

裁判要旨

第1審判決が,起訴された事実を理由中で無罪とした上,同事実に含まれるとして,同事実と併合罪の関係にある事実を認定して有罪の判決をし,それに対し被告人のみが控訴したなど判示の訴訟経過の下では,控訴審裁判所が,刑訴法378条3号前段,後段に違反する違法があるとして第1審判決を破棄するに当たり,第1審判決の理由中で無罪とされた事実について,有罪とする余地があるものとして第1審に差し戻すことは,職権の発動の限界を超えるものであって,許されない。

参照法条

刑訴法378条3号,刑訴法392条2項,刑訴法400条

この裁判例が参照する条文の解説

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