道路交通法違反被告事件

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事件番号
平成13(あ)456
裁判年月日
平成16年2月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第58巻2号124頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成12(う)176

判示事項

科刑意見どおりに発付された略式命令につき検察官がした正式裁判の請求が適法とされた事例

裁判要旨

検察官の科刑意見どおりに略式命令が発付された場合であっても,その後累犯前科を含む多数の同種前科の存在が判明するに至ったなど判示の事情の下では,検察官がした正式裁判の請求は適法である。

参照法条

刑訴法461条,刑訴法465条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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