判示事項
被告人の検察官調書の取調べ請求を却下した第1審の訴訟手続について,同調書が犯行場所の確定に必要であるとして,その任意性に関する主張立証を十分にさせなかった点に審理不尽があるとした控訴審判決が,刑訴法294条,379条,刑訴規則208条の解釈適用を誤っているとされた事例
裁判要旨
検察官請求に係る被告人の検察官調書の取調べ請求を却下した第1審の訴訟手続について,同調書が犯行場所の確定に必要であるとして,その任意性に関する主張立証を十分にさせなかった点に審理不尽があるとした控訴審判決は,同調書の立証趣旨が犯行場所に関連するものではなく弁解状況等であり,検察官は控訴審において犯行場所がいずれであっても刑責に軽重はない旨釈明していたなどの本件訴訟経過の下では,刑訴法294条,379条,刑訴規則208条の解釈適用を誤った違法がある。
参照法条
刑訴法294条,刑訴法379条,刑訴規則208条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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