判示事項
1 捜査機関が公道上及びパチンコ店内にいる被告人の容ぼう,体型等をビデオ撮影した捜査活動が適法とされた事例
2 捜査機関が公道上のごみ集積所に不要物として排出されたごみを領置することの可否
裁判要旨
1 捜査機関において被告人が強盗殺人等事件の犯人である疑いを持つ合理的な理由が存在し,かつ,同事件の捜査に関して行われたビデオ撮影が,防犯ビデオに写っていた人物の容ぼう,体型等と被告人の容ぼう,体型等との同一性の有無という犯人の特定のための重要な判断に必要な証拠資料を入手するため,これに必要な限度において,公道上及び不特定多数の客が集まるパチンコ店内にいる被告人の容ぼう等を撮影したものであるなど判示の事実関係の下では,これらのビデオ撮影は,捜査活動として適法である。
2 捜査機関は,不要物として公道上のごみ集積所に排出されたごみについて,捜査の必要がある場合には,刑訴法221条によりこれを遺留物として領置することができる。
参照法条
(1につき)刑訴法197条1項 (2につき)刑訴法221条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07