勾留の裁判に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件

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事件番号
平成19(し)369
裁判年月日
平成19年12月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第61巻9号843頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成19(け)24

判示事項

第1審裁判所で犯罪の証明がないとして無罪判決を受けた被告人を控訴裁判所が勾留する場合と刑訴法60条1項にいう「被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」の有無の判断

裁判要旨

第1審裁判所で犯罪の証明がないとして無罪判決を受けた被告人を控訴裁判所が勾留する場合,刑訴法60条1項にいう「被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」の有無の判断は,無罪判決の存在を十分に踏まえて慎重になされなければならず,嫌疑の程度としては,第1審段階におけるものよりも強いものが要求される。
(補足意見がある。)

参照法条

刑訴法60条1項,刑訴法345条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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