刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第466条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
略式手続ステップ 1 / 1 略式手続略式手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法住居侵入、強盗、逃走被告事件の確定判決に対する再審請求事件についてした原決定取消、再審請求棄却の決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和57(し)63
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年9月28日 棄却
登載
集刑 第228号643頁
参照法条
旧刑訴法466条1項,刑訴施行法2条
判示事項
旧法事件(再審申立)に関する特別抗告が棄却された事例
刑事訴訟法再審請求事件手続終了決定に対する特別抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成25(し)726
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成26年1月27日 棄却
登載
集刑 第313号3頁
参照法条
刑訴法施行法2条,刑訴応急措置法18条,旧刑訴法466条1項,旧刑訴法492条
判示事項
有罪の言渡しを受けた者の養子である申立人の死亡を理由とする旧刑訴法による再審請求事件の手続終了宣言に対する特別抗告が棄却された事例

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第466条
第四百六十六条正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。

一次情報